つりの制約
- 九州各県の禁止期間(2013-05-11)
- 五ヶ瀬川(内共4号)の遊漁規則(2013-05-11)
- 耳川(内共7号)の遊漁規則(2013-05-11)
- 遊漁券てなんだ(2013-05-11)
- 漁業権てなんだ(2013-05-11)
俗に言う「内水面漁業調整規則」は、各都道府県知事が定めています。それぞれの都府県で魚種ごとに「禁止期間」や「禁止区域」「全長等の制限」は違っているのです。
たとえば、「やまめ」、「あまご」、「えのは」等の禁止期間(その終わりの翌日が私たち釣り人が狂喜する解禁日)は、福岡県では10月1日から12月31日まで、佐賀県では10月1日から1月31日までと定められいます。
つまり福岡県では1月1日に、佐賀県は2月1日に解禁され、長崎県には「内水面漁業調整規則」と言うものは無く「漁業調整規則」の一部(第34条)に淡水魚は「あゆ」のみ記載されやまめは禁止期間そのものが無いようです。
しかし、漁協が設定し県知事が認めた「遊漁規則」で変更できるようで各県の公報で告示されるとのことです。このため、福岡県の少なくとも漁業権が設定されている河川では、2003年9月1日(実質的には2004年)から翌年2月末日までが禁止期間になっています。また、佐賀県でも同様になっているようです。
本当の「解禁日」は、皆さんが各県の担当課に直接問い合わせてください。
そうそう、もう無くなってしまいましたが椎葉村漁業協同組合のホームページには、耳川水系、一ツ瀬川水系の遊漁期間は、「3月第1土曜日〜9月30日」と記載されていました。
宮崎県の「禁止期間」は、内水面漁業規則には2月末日までと書いてありますし、宮崎県知事が認可した内共第7号(耳川の漁業権)の遊漁規則にもそんなこと書いてありません、いったいどうなっているのでしょう。だだし、内共第12号(一ツ瀬川の漁業権)は、遊漁規則で3月第1土曜日と規定されています。くれぐれも、知らない内に密漁者にならぬよう注意しましょう。