九州各県のやまめ(えのは、あまご)禁止期間
下の表は、各県の「内水面漁業調整規則」等から「ヤマメ」「アマゴ」「エノハ」に関する欄を抜粋し一覧表にまとめています。
当方一切の責任は負えません。詳しくは各県の担当にご確認の上、釣りを楽しんでください。詳細は表の下に記載しています。
県名 | 禁止期間 | 魚種 | リンクURL |
福岡県 | 10月1日から12月31日まで | やまめ(えのは) | 遊漁規則抜粋(PDF) |
ただし、遊漁規則で2月末日まで | 漁業権抜粋(PDF) | ||
佐賀県 | 10月1日から1月31日まで | やまめ(えのは) | 内水面漁業調整規則 のPDFファイルがあります |
ただし、佐賀県内水面漁場管理 委員会指示第24号で2月末日まで |
内水面漁場管理委員会指示 第24号 |
||
長崎県 | 淡水魚の期間は鮎のみ(34条) | 漁業調整規則について にPDFファイルがあります 漁業調整規則(PDF) |
|
大分県 | 10月1日から翌年2月末日まで | あまご(えのは) | 大分県漁業調整規則 |
10月1日から翌年2月末日まで | やまめ(えのは) | 大分県内水面漁業調整規則 に抜粋があります |
|
熊本県 | 10月1日から翌年2月末日まで | やまめ、あまご | 熊本県 |
内水面漁業調整規則 遊漁規則に記載 |
熊本県内水面漁業調整規則 |
||
宮崎県 | 10月1日から翌年2月末日まで | やまめ(えのは) | 宮崎県:遊漁規則について |
ただし、遊漁規則で異なる | |||
鹿児島県 | 10月1日から12月31日まで | やまめ | 鹿児島県内水面漁業調整規則 遊漁ハンドブック |
なお、
宮崎県の規則等は農政水産部:水産政策課 漁業・資源管理室でご確認ください。
福岡県は、福岡県のサイトの例規集にログインし、<第9編 水産林務>の<第5章 水産>に進むと福岡県内水面漁業調整規則があります。
なお、福岡市内の室見川(内共第4号)では投網による遊漁以外は、遊漁規則で禁止期間の制限を受けているだけで遊漁料を納付する必要はありません(2004年5月6日 福岡県内水面漁業協同組合連合会で確認済み)。
また、矢部川(内共第1号)では、河川のみならず「矢部川本流(ダムを含む。)及び同支派流」に漁業権が設定されていますので、ダム湖でのヤマメ、ニジマスも遊漁規則が適用され2月末日までが禁止期間となるようです(福岡県公報2003(H15)5月28日第2103号)、ご注意ください。
佐賀県は、佐賀県のサイトに記載されています。
「各漁業協同組合の遊漁規則」については、2004(H16)年1月16日付けの佐賀県公報に登載されています。佐賀県のサイト記載されています。
長崎県は、水産部資源管理課の許可をいただき長崎県のサイトの例規集に掲載されている「漁業調整規則」の10ページに、「禁止期間」はとして、淡水魚は「あゆ」のみ規定されています。最新のものは随時各人で再確認ください。
熊本県は、熊本県のサイトに掲載されています。
大分県は、大分県のサイトに大分県内水面漁業調整規則として抜粋が掲載されています