五ヶ瀬川(内共4号)の遊漁規則
私が大好きな釣り場宮崎県延岡市・日之影町・高千穂町を流れる五ヶ瀬川でフライフィッシング(釣り)をする時に適用される法令を対比しようと思い、漁業法と、漁業法施行規則、宮崎県内水面漁業調整規則、内共4号遊漁規則の対比表をとりあえず作ってみました。しかし、下記の表は平成15年10月1日施行分です。平成22年4月12日規則第22号、遊漁規則の概要(平成28年6月9日現在)を確認ください。
農政水産部:水産政策課 漁業・資源管理室、のサイトにある「遊漁規則について」でご確認できます。
解釈は、人それぞれでしょうが、よくごらんになって密漁者にならないようにしてください。
漁業法 (昭和24四年12月 15日法律第267号) |
漁業法施行規則 (昭和25年3月 14日農林省令第16号) |
宮崎県内水面 漁業調整規則 (昭和39年4月 10日規則第24号) |
宮崎県告示第459号 (平成15年10月 1日) 内共第 4 号 |
別冊 |
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第129条 内水面における第五種共同漁業の免許を受けた者は、当該漁場の区域においてその組合員以外の者のする水産動植物の採捕(以下「遊漁」という。)について制限をしようとするときは、遊漁規則を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 |
1 漁業権者の名称及び住所、漁業権の免許番号、遊漁についての制限の範囲並びに遊漁料の額及びその納付の方法 別冊のとおり |
内共第 4 号 延岡市春日町1丁目11番地6 延岡五ヶ瀬川漁業協同組合外3組合 大瀬川漁業協同組合、 五ヶ瀬川漁業協同組合、 西臼杵漁業協同組合、 |
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2 前項の遊漁規則(以下単に「遊漁規則」という。)には、左に掲げる事項を規定するものとする。 (1) 遊漁についての制限の範囲 |
(水産動植物の採捕の許可) 第6条 次に掲げる漁具又は漁法によつて水産動植物を採捕しようとする者は、漁具又は漁法ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、漁業権又は入漁権に基づいてする場合及び漁業法第129条の遊漁規則に基づいてする場合はこの限りでない。 |
1 五ヶ瀬川本流、支流及び派流の内共第4号漁業権の区域で、あゆ、こい、ふな、うなぎ、おいかわ、やまめ、にじます、うぐい又はもくずがにを採捕する者は、遊漁料を支払い組合の承認を受けなければならない。 |
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(漁具漁法の制限及び禁止) 第28条 次に掲げる漁具又は漁法により水産動植物を採補してはならない。 1 瀬干漁(瀬替漁を含む。) |
2 漁具・漁法の制限 (1)
手釣・竿釣 3本以内
あゆ引かけ 3本以内 投網10節以下の太目の網、 長さ3m以内 (船打投網は3.5m以内) たも網 10節以下の太目の網、 口径1m以内 延縄 釣数500本以内、 延長200m以内 筒・柴漬 15個以内 か ご 3個以内 |
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2 かつら縄、う縄を使用する漁法(あゆを目的とするもの。) |
(2) いさり金突であゆ又はやまめを採捕してはならない。また、潜水により行ってはならない。 |
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3 潜水器を使用する漁法(簡易潜水器を含む。) |
(3) 船打投網による遊漁は、日豊本線五ヶ瀬川鉄橋及び大瀬川鉄橋より下流の区域で行わなければならない。 |
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4 火光または照明を使用する漁法(あゆを目的とするもの。) |
(4) もくずがにの採捕期間は、8月1日から11月30日までとする。 |
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5 水中に電流を通じて行なう漁法 |
(5) よせ網、地びき網又は船打投網による遊漁は、組合の理事会の許可を必要とする。 |
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6 金たらい(方言かんひび)又はびん(ガラス、陶、金属及び化学製品のものをいう。)を使用する漁法 |
(6) 北方町上崎渡し場より上流及び各支流(八戸ダム上流50mから吾味トンネルまでの区間を除く。)においては、シャクリ掛け漁又はコロガシ漁をしてはならない。 |
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7 15センチメートルにつき11節以上の細目の網(ただし、はやを目的とする場合及び手たもを除く。) |
(7) ちょんがけによる遊漁は行ってはならない。 |
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8 蚊針(ただし3月1日から5月31日までの間) |
(8) カーバイトなどの薬物を使用してはならない。 |
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(9) リールを使ったシャクリ掛け漁又はコロガシ漁による遊漁は、鹿越渡し場上流から上崎渡し場までの区域で行わなければならない。 |
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(10) コロガシ漁の竿の長さは8.5m以下とする。 |
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(11) 灯光を使用してあゆ又はやまめを採捕してはならない。 |
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(12) 錨綱の長さは20m以内とする。 |
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(禁止区域) 第29条 延岡市大貫町3099番地地先(通称大瀬川大貫水門)特設標柱より144度の線より上流千メートルまで 10月1日から12月15日まで |
3 禁止区域 旭化成星山発電所の上流50m下流200mの区域においては周年遊漁をしてはならない。 |
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(2) 遊漁料の額及びその納付の方法 |
別冊のとおり |
1 手釣・竿釣
あゆ 1日 5,000
1年 10,000 やまめ 1日 3,000 1年 5,000 その他 1日 1,000 1年 2,000 延岡五ヶ瀬川漁業協同組合、 大瀬川漁業協同組合、 五ヶ瀬川漁業協同組合、 西臼杵漁業協同組合、 指定の釣具店又は漁場監視員に納付 |
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(3) 遊漁承認証に関する事項 |
2 遊漁承認証に関する事項 (1) 組合は、漁場の区域内における遊漁を承認したときは、遊漁承認証を交付するものとする。 |
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(2) 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。 |
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(4) 遊漁に際し守るべき事項 |
3 遊漁に際し守るべき事項 (1) 遊漁者は、宮崎県内水面漁業調整規則(昭和39年宮崎県規則第24号)、宮崎県内水面漁場管理委員会による指示及び遊漁規則に違反して遊漁をしてはならない。 |
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(2) 遊漁者は、遊漁をする場合には、遊漁承認証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは、これを提示しなければならない。 |
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(3) 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。 |
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(4) 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。 |
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(5) その他農林水産省令で定める事項 |
第13条 法第129条第2項第5号 の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 (1) 漁場監視員に関する事項 |
4 漁場監視員に関する事項 (1) 漁場監視員は、遊漁規則の励行に関して必要な指示を行うことができる。 |
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(2) 漁場監視員は、漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章をつけるものとする。 |
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(2) 違反者に対する措置に関する事項 |
5 違反者に対する措置に関する事項 組合は、遊漁者が遊漁規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁の中止を命じ、又は以後のその者の遊漁を拒絶することができる。この場合において、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。 |
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3 遊漁規則を変更しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。 |
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4 第一項又は第三項の認可の申請があつたときは、都道府県知事は、内水面漁場管理委員会の意見をきかなければならない。 |
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5 都道府県知事は、遊漁規則の内容が左の各号に該当するときは、認可をしなければならない。 |
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(1) 遊漁を不当に制限するものでないこと。 |
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(2) 遊漁料の額が当該漁業権に係る水産動植物の増殖及び漁場の管理に要する費用の額に比して妥当なものであること。 |
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6 都道府県知事は、遊漁規則が前項各号の一に該当しなくなつたと認めるときは、内水面漁場管理委員会の意見をきいて、その変更を命ずることができる。 |
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7 都道府県知事は、第一項又は第三項の認可をしたときは、漁業権者の名称その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。 |
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8 遊漁規則は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。その変更についても、同様とする。 |