耳川(内共 7号)の遊漁規則

日本でも有数の釣り場宮崎県椎葉村(耳川)でフライフィッシング(釣り)をする時に適用される法令を対比しようと思い、漁業法と、漁業法施行規則、宮崎県内水面漁業調整規則、内共7号遊漁規則の対比表をとりあえず作ってみました。しかし、下記の表は平成15年10月1日施行分です。平成22年4月12日規則第22号、遊漁規則の概要(平成28年6月9日現在)を確認ください。

農政水産部:水産政策課 漁業・資源管理室のサイトにある「遊漁規則について」でご確認できます。
解釈は、人それぞれでしょうが、よくごらんになって密漁者にならないようにしてください。


漁業法、漁業法施行規則、宮崎県内水面漁業調整規則、内共7号遊漁規則
漁業法
(昭和24四年12月
15日法律第267号)
漁業法施行規則
(昭和25年3月
14日農林省令第16号)
宮崎県内水面
漁業調整規則
(昭和39年4月
10日規則第24号)
宮崎県告示第459号
(平成15年10月
1日)
内共第 7号

別冊
第129条  内水面における第五種共同漁業の免許を受けた者は、当該漁場の区域においてその組合員以外の者のする水産動植物の採捕(以下「遊漁」という。)について制限をしようとするときは、遊漁規則を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
    1 漁業権者の名称及び住所、漁業権の免許番号、遊漁についての制限の範囲並びに遊漁料の額及びその納付の方法
別冊のとおり
内共第 7号
東臼杵郡西郷村大字田代 1番地

西郷漁業協同組合外 5組合
諸塚漁業協同組合、
椎葉村漁業協同組合、
耳川漁業協同組合、
余瀬飯谷漁業協同組合、
美幸内水面漁業協同組合
2  前項の遊漁規則(以下単に「遊漁規則」という。)には、左に掲げる事項を規定するものとする。
(1)  遊漁についての制限の範囲
  (水産動植物の採捕の許可)
第6条 次に掲げる漁具又は漁法によつて水産動植物を採捕しようとする者は、漁具又は漁法ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、漁業権又は入漁権に基づいてする場合及び漁業法第129条の遊漁規則に基づいてする場合はこの限りでない。
 
1 耳川本流及び支流の内共第7号漁業権の区域で、あゆ、こい、ふな、うなぎ、おいかわ、やまめ、にじます又はもくずがにを採捕する者は、遊漁料を支払い組合の承認を受けなければならない。
    (漁具漁法の制限及び禁止)
第28条 次に掲げる漁具又は漁法により水産動植物を採補してはならない。
1 瀬干漁(瀬替漁を含む。)
  2 漁具・漁法の制限
(1)
手釣・竿釣 3本以内
投網   10節以下
     の太目の網、
     長さ3m以内
たも網  10節以下
     の太目の網
筒     6個以内
柴漬    6個以内
延縄 釣数100本以内
かご    3個以内
    2 かつら縄、う縄を使用する漁法(あゆを目的とするもの。)
   
    3 潜水器を使用する漁法(簡易潜水器を含む。)
   
    4 火光または照明を使用する漁法(あゆを目的とするもの。)
   
    5 水中に電流を通じて行なう漁法
   
    6 金たらい(方言かんひび)又はびん(ガラス、陶、金属及び化学製品のものをいう。)を使用する漁法
 
    7 15センチメートルにつき11節以上の細目の網(ただし、はやを目的とする場合及び手たもを除く。)
   
    8 蚊針(ただし3月1日から5月31日までの間)
   
    (禁止区域)
第29条
日向市大字余瀬字関渡頭関渡と日向市大字飯谷字一ツ谷見通線から上流、同市大字余瀬字関渡三郎ケ江口と同字大字飯谷字鳥川庚申塚見通線まで
東臼杵郡東郷村大字山蔭字福瀬渡場から下流五百メートルまで
10月1日から12月15日まで
  3 禁止区域
西郷漁業協同組合及び諸塚漁業協同組合の管理区域においては、網を使用してはならない。
        4 全長制限
甲羅の幅5cm以下のもくずがには採捕してはならない。
(2) 遊漁料の額及びその納付の方法
    別冊のとおり
手釣・竿釣
 やまめ、にじます
      1日  1,000
      1年  3,000
 その他
      1日   500
      1年  2,000
金突
 やまめ、にじます
      1日  1,000
      1年  3,000
 その他
      1日   500
      1年  2,000
あゆ引かけ、たも網
      1日   500
      1年  2,000
延縄、筒
      1日   500
      1年  2,000
投網、よせ網、船打投網
      1日  1,000
      1年  2,000
片手投さし網
      1日  1,000
      1年  3,000
かご
      1日   500
      1年  3,000

 西郷漁業協同組合、諸塚漁業協同組合、椎葉村漁業協同組合、耳川漁業協同組合、余瀬飯谷漁業協同組合、美幸内水面漁業協同組合又は漁場監視員に納付

2 網漁業(たも網除く)以外のあゆ、こい、うなぎ漁業において、2つ以上の方法で同時に採捕する場合は、年額3,000円とする。
3 網漁業(たも網除く)以外の場合には、小学生以下は無料とし、中学生、身体障害者又は70歳以上の高齢者は半額とする。
4 手釣・竿釣又はたも網で遊漁をする場合、遊漁の現場で納付するときは、100円を加算する。
(3) 遊漁承認証に関する事項
    2 遊漁承認証に関する事項
(1) 組合は、漁場の区域内における遊漁を承認したときは、遊漁承認証を交付するものとする。
 
      (2) 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。
 
(4) 遊漁に際し守るべき事項
    3 遊漁に際し守るべき事項
(1) 遊漁者は、宮崎県内水面漁業調整規則(昭和39年宮崎県規則第24号)、宮崎県内水面漁場管理委員会による指示及び遊漁規則に違反して遊漁をしてはならない。
 
      (2) 遊漁者は、遊漁をする場合には、遊漁承認証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
 
      (3) 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。
 
      (4) 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。
 
(5) その他農林水産省令で定める事項
第13条  法第129条第2項第5号 の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 漁場監視員に関する事項
  4 漁場監視員に関する事項
(1) 漁場監視員は、遊漁規則の励行に関して必要な指示を行うことができる。
 
      (2) 漁場監視員は、漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章をつけるものとする。
 
  (2) 違反者に対する措置に関する事項
  5 違反者に対する措置に関する事項
組合は、遊漁者が遊漁規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁の中止を命じ、又は以後のその者の遊漁を拒絶することができる。この場合において、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。
 
3 遊漁規則を変更しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
       
4 第一項又は第三項の認可の申請があつたときは、都道府県知事は、内水面漁場管理委員会の意見をきかなければならない。
       
5 都道府県知事は、遊漁規則の内容が左の各号に該当するときは、認可をしなければならない。
       
 (1) 遊漁を不当に制限するものでないこと。
       
 (2) 遊漁料の額が当該漁業権に係る水産動植物の増殖及び漁場の管理に要する費用の額に比して妥当なものであること。
       
6 都道府県知事は、遊漁規則が前項各号の一に該当しなくなつたと認めるときは、内水面漁場管理委員会の意見をきいて、その変更を命ずることができる。
       
7 都道府県知事は、第一項又は第三項の認可をしたときは、漁業権者の名称その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
       
8 遊漁規則は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。その変更についても、同様とする。